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	<title>不動産投資の節税・税金対策は不動産投資でお金を残す税金辞典 &#187; 所得税・法人税を賢く節税</title>
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	<description>不動産投資の節税・税金対策は不動産投資でお金を残す税金辞典</description>
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		<title>法人化はいつがいいのか？</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

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		<description><![CDATA[
物件を購入するときに、誰でも一度は考えるのが「法人化」です。

でも個人で購入した方が良いのか、それとも法人を設立して購入した方が良いのか、わかりませんよね。


でもこれは実は誰にもわからないんです。

それは個人個人で状況が変わるからなんですね。


法人化は僕もよく聞かれる質問ですが、「全体を見てシミュレーションしてみないとわかりません」とお答えしています。


でも今日は簡単な基準だけを一つご紹介します。


法人化のメリットの一つは、「税率の差」です。


個人の場合の所得税は「超過累進税率」といって、所得が高くなるごとに、税率が高くなります。

具体的には、“課税所得金額”が195万円以下なら、所得税の税率は５％です。

これに住民税10％を足すと、15％になります。


でも“課税所得金額”が1,800万円を超えると、所得税の税率は40％になり、これに住民税10％を足すと、なんと50％に跳ね上がります。


一方、法人はほぼ一律で30％〜40％の税率です。

だから個人の税率が40％を超えてくる時期が、法人化を検討するタイミングの一つになります。


そして税率が40％を超える“課税所得金額”は、900万円です。

個人の“課税所得金額”が900万円を超えると、所得税・住民税合わせて43％の税率になります。


今後は法人税の税率が低くなっていく傾向にありますので、近い将来は、この基準がもっと低くなる可能性もあります。


一つの基準として覚えておいてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
物件を購入するときに、誰でも一度は考えるのが「法人化」です。<br />
<br />
でも個人で購入した方が良いのか、それとも法人を設立して購入した方が良いのか、わかりませんよね。<br />
<br />
<br />
でもこれは実は誰にもわからないんです。<br />
<br />
それは個人個人で状況が変わるからなんですね。<br />
<br />
<br />
法人化は僕もよく聞かれる質問ですが、「全体を見てシミュレーションしてみないとわかりません」とお答えしています。<br />
<br />
<br />
でも今日は簡単な基準だけを一つご紹介します。<br />
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<br />
法人化のメリットの一つは、「税率の差」です。<br />
<br />
<br />
個人の場合の所得税は「超過累進税率」といって、所得が高くなるごとに、税率が高くなります。<br />
<br />
具体的には、“課税所得金額”が195万円以下なら、所得税の税率は５％です。<br />
<br />
これに住民税10％を足すと、15％になります。<br />
<br />
<br />
でも“課税所得金額”が1,800万円を超えると、所得税の税率は40％になり、これに住民税10％を足すと、なんと50％に跳ね上がります。<br />
<br />
<br />
一方、法人はほぼ一律で30％〜40％の税率です。<br />
<br />
だから個人の税率が40％を超えてくる時期が、法人化を検討するタイミングの一つになります。<br />
<br />
<br />
そして税率が40％を超える“課税所得金額”は、900万円です。<br />
<br />
個人の“課税所得金額”が900万円を超えると、所得税・住民税合わせて43％の税率になります。<br />
<br />
<br />
今後は法人税の税率が低くなっていく傾向にありますので、近い将来は、この基準がもっと低くなる可能性もあります。<br />
<br />
<br />
一つの基準として覚えておいてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>法人化のデメリット１</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

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		<description><![CDATA[
個人事業から法人にした場合のデメリットについてお伝えします。

デメリットとして代表的なものは3つ。

１、接待交際費の一部が損金にならない

２、給料が変えられない

３、利益が出すぎると、ある控除が受けられない


まずは「１、接待交際費の一部が損金にならない」について。

接待交際費とは、簡単にいうと得意先や仕入先などに対してする接待、供応、慰安、贈答のために支出するものです。

例えば、大家さんが仲介会社の担当さんに、客付けを頑張ってもらうために、食事を奢った、というような支出です。


この支出が個人ならば、接待交際費として全額が必要経費となります。

でもこの支出が法人ならば、接待交際費の一部が損金になりません。

「損金」という言葉の違いがありますが、個人でいうところの「必要経費」と考えてください。


法人の場合、資本金1億超なら、接待交際費の全額が損金になりません。

資本金1億円以下のうち、400万円以下の支出は接待交際費の１０％が損金になりません。

400万円超の支出は接待交際費の全額が損金になりません。


不動産投資家がつくる法人は、資本金1億円以下が普通だと思いますので、先ほどの例で、2万円の支出をしたとしたら、２万円×１０％＝２千円が損金とはならないのです。


個人と法人ではこんな違いがありますので、覚えておいてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
個人事業から法人にした場合のデメリットについてお伝えします。<br />
<br />
デメリットとして代表的なものは3つ。<br />
<br />
１、接待交際費の一部が損金にならない<br />
<br />
２、給料が変えられない<br />
<br />
３、利益が出すぎると、ある控除が受けられない<br />
<br />
<br />
まずは「１、接待交際費の一部が損金にならない」について。<br />
<br />
接待交際費とは、簡単にいうと得意先や仕入先などに対してする接待、供応、慰安、贈答のために支出するものです。<br />
<br />
例えば、大家さんが仲介会社の担当さんに、客付けを頑張ってもらうために、食事を奢った、というような支出です。<br />
<br />
<br />
この支出が個人ならば、接待交際費として全額が必要経費となります。<br />
<br />
でもこの支出が法人ならば、接待交際費の一部が損金になりません。<br />
<br />
「損金」という言葉の違いがありますが、個人でいうところの「必要経費」と考えてください。<br />
<br />
<br />
法人の場合、資本金1億超なら、接待交際費の全額が損金になりません。<br />
<br />
資本金1億円以下のうち、400万円以下の支出は接待交際費の１０％が損金になりません。<br />
<br />
400万円超の支出は接待交際費の全額が損金になりません。<br />
<br />
<br />
不動産投資家がつくる法人は、資本金1億円以下が普通だと思いますので、先ほどの例で、2万円の支出をしたとしたら、２万円×１０％＝２千円が損金とはならないのです。<br />
<br />
<br />
個人と法人ではこんな違いがありますので、覚えておいてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>法人化のデメリット２</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

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		<description><![CDATA[
「法人化のデメリット」です。

前回は法人化のデメリット

１、接待交際費の一部が損金にならない

２、給料が変えられない

３、利益が出すぎると、ある控除が受けられない

のうち１の「接待交際費の一部が損金にならない」でした。

今日は2つ目の「給料が変えられない」です。


個人事業の場合は、社長の給料はとっても簡単にいうと売上から経費を引いたものです。

だから売上が多くなったり、経費が少なくなると社長の給料は増えます。

でも法人成りして、法人の社長(役員)になると、お給料は変えられなくなるんです。

法人の場合は、売上から経費を引いたものが「利益」になるのですが、社長のお給料は、この「経費」の中に含まれています。

だから社長のお給料を引いたものが「利益」になります。


ということは個人事業はとっても簡単に表すと、「利益」＝「社長の給料」ということになります。


でも法人の場合の給料は「経費」の中に入れられて、「役員報酬」という名前で社長に支払われます。

そしてこの「役員報酬」は原則として簡単には変えられないんですね。

勝手に変えると「損金」にならずに税金が増えてしまいます。

「損金」とは、個人で言う「必要経費」と同じようなものです。


でも1回だけ変えられる時期があります。

それは決算期から3か月目までです。


ですからこの間に、しっかりと予算計画を立てて、いくらの役員報酬を払うべきかを決める必要がありますので、法人を作る場合はしっかりと数字をつかめるようにしておいてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「法人化のデメリット」です。<br />
<br />
前回は法人化のデメリット<br />
<br />
１、接待交際費の一部が損金にならない<br />
<br />
２、給料が変えられない<br />
<br />
３、利益が出すぎると、ある控除が受けられない<br />
<br />
のうち１の「接待交際費の一部が損金にならない」でした。<br />
<br />
今日は2つ目の「給料が変えられない」です。<br />
<br />
<br />
個人事業の場合は、社長の給料はとっても簡単にいうと売上から経費を引いたものです。<br />
<br />
だから売上が多くなったり、経費が少なくなると社長の給料は増えます。<br />
<br />
でも法人成りして、法人の社長(役員)になると、お給料は変えられなくなるんです。<br />
<br />
法人の場合は、売上から経費を引いたものが「利益」になるのですが、社長のお給料は、この「経費」の中に含まれています。<br />
<br />
だから社長のお給料を引いたものが「利益」になります。<br />
<br />
<br />
ということは個人事業はとっても簡単に表すと、「利益」＝「社長の給料」ということになります。<br />
<br />
<br />
でも法人の場合の給料は「経費」の中に入れられて、「役員報酬」という名前で社長に支払われます。<br />
<br />
そしてこの「役員報酬」は原則として簡単には変えられないんですね。<br />
<br />
勝手に変えると「損金」にならずに税金が増えてしまいます。<br />
<br />
「損金」とは、個人で言う「必要経費」と同じようなものです。<br />
<br />
<br />
でも1回だけ変えられる時期があります。<br />
<br />
それは決算期から3か月目までです。<br />
<br />
<br />
ですからこの間に、しっかりと予算計画を立てて、いくらの役員報酬を払うべきかを決める必要がありますので、法人を作る場合はしっかりと数字をつかめるようにしておいてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>法人化のデメリット３</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

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		<description><![CDATA[
「法人化のデメリット」の最後です。

前回は法人化のデメリット

１、接待交際費の一部が損金にならない

２、給料が変えられない

３、利益が出すぎると、ある控除が受けられない

のうち２の「給料が変えられない」でした。

今日は３つ目の「利益が出すぎると、ある控除が受けられない」です。

法人を設立すると、あなたはその法人から

「役員報酬」という名のお給料をもらうことになります。

そしてこの役員報酬はお給料ですから、普通のサラリーマンと同じように、「給与所得控除」という控除が受けられます。

これはいわゆる「サラリーマンの経費」と呼ばれているものです。

例えば年収が600万円の方は、174万円の給与所得控除が控除されます。

ですから給与所得は、600万円　－　174万円
＝426万円となるのです。

でもこの給与所得控除、法人の利益が出すぎると、控除してもらえなくなるのです。

条件は色々とあるのですが、一つの基準は、会社の利益＋社長の役員報酬＝1,600万円超が３年間続くとヤバイ。

とざっくり覚えておいてください。

そして給与所得控除が受けられないと、法人化の意味が半減してしいます。

このように法人化にはデメリットもあるので、よく比較検討して節税してくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「法人化のデメリット」の最後です。<br />
<br />
前回は法人化のデメリット<br />
<br />
１、接待交際費の一部が損金にならない<br />
<br />
２、給料が変えられない<br />
<br />
３、利益が出すぎると、ある控除が受けられない<br />
<br />
のうち２の「給料が変えられない」でした。<br />
<br />
今日は３つ目の「利益が出すぎると、ある控除が受けられない」です。<br />
<br />
法人を設立すると、あなたはその法人から<br />
<br />
「役員報酬」という名のお給料をもらうことになります。<br />
<br />
そしてこの役員報酬はお給料ですから、普通のサラリーマンと同じように、「給与所得控除」という控除が受けられます。<br />
<br />
これはいわゆる「サラリーマンの経費」と呼ばれているものです。<br />
<br />
例えば年収が600万円の方は、174万円の給与所得控除が控除されます。<br />
<br />
ですから給与所得は、600万円　－　174万円<br />
＝426万円となるのです。<br />
<br />
でもこの給与所得控除、法人の利益が出すぎると、控除してもらえなくなるのです。<br />
<br />
条件は色々とあるのですが、一つの基準は、会社の利益＋社長の役員報酬＝1,600万円超が３年間続くとヤバイ。<br />
<br />
とざっくり覚えておいてください。<br />
<br />
そして給与所得控除が受けられないと、法人化の意味が半減してしいます。<br />
<br />
このように法人化にはデメリットもあるので、よく比較検討して節税してくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法人への貸付で節税？</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

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		<description><![CDATA[
法人を設立していて、その法人に貸付がいっぱいある方の節税の話です。

これは中小企業でもよくある話なのですが、社長が会社の運転資金の補てんのために、会社に自分のお金を貸し付けることがあります。

会社からすると役員からの借入金です。

これを「役員借入金」と言います。

業績の悪い会社ですと、この金額がかなり大きくなっている場合も多いのです。

このような会社でも役員給与をいっぱいもらっている場合があります。

でもこの役員借入金を利用して節税をすることができます。

その方法は、役員給与の額を減らして、その減った分を会社から貸付の返済として返してもらうのです。

そうすると業績の悪い会社は、役員給与という経費が減少するので業績が改善されます。

この会社が過去に赤字を出していて、繰り越されている欠損金があれば、会社の法人税は発生しません。

一方、社長個人は給与が減るので所得税が下がることになります。

でも会社から貸付の返済としてお金をもらっているので実質の手取りは変わりませんよね。

この方法ですと会社の体質も改善され、個人も節税できることになるのです。

該当しそうな方は、税理士さんと相談してみてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
法人を設立していて、その法人に貸付がいっぱいある方の節税の話です。<br />
<br />
これは中小企業でもよくある話なのですが、社長が会社の運転資金の補てんのために、会社に自分のお金を貸し付けることがあります。<br />
<br />
会社からすると役員からの借入金です。<br />
<br />
これを「役員借入金」と言います。<br />
<br />
業績の悪い会社ですと、この金額がかなり大きくなっている場合も多いのです。<br />
<br />
このような会社でも役員給与をいっぱいもらっている場合があります。<br />
<br />
でもこの役員借入金を利用して節税をすることができます。<br />
<br />
その方法は、役員給与の額を減らして、その減った分を会社から貸付の返済として返してもらうのです。<br />
<br />
そうすると業績の悪い会社は、役員給与という経費が減少するので業績が改善されます。<br />
<br />
この会社が過去に赤字を出していて、繰り越されている欠損金があれば、会社の法人税は発生しません。<br />
<br />
一方、社長個人は給与が減るので所得税が下がることになります。<br />
<br />
でも会社から貸付の返済としてお金をもらっているので実質の手取りは変わりませんよね。<br />
<br />
この方法ですと会社の体質も改善され、個人も節税できることになるのです。<br />
<br />
該当しそうな方は、税理士さんと相談してみてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>法人成りの注意点</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

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		<description><![CDATA[
実は僕も、最近、親の個人事業を法人成りしました。


法人成りとは、会社を作って、個人事業を法人に移すことですが、この時の税務上の処理って結構ややこしいんです。

法人成りするときには普通は、個人が所有していた資産や負債を引き継ぐのですが、この時の税金は、引き継いだ資産の種類に応じて違うのです。


まず、引き継いだ資産のうち建物や土地、車や什器については「譲渡所得」になります。


でも、卸売業や小売業なんかにある商品は、「事業所得」になるんです。


賃貸不動産の場合は、通常、「商品」はないので、

ほぼすべてが「譲渡所得」になりますね。


そして注意しないといけないのは、その引継いだ金額が「適正な価額」かどうかです。

その金額がもし時価の２分の１に満たないときは時価によって譲渡があったものとして計算されてしまいます。

まあ、この「時価」というのも難しい問題ですが、こういう場合は、不動産鑑定士さんにお願いしたりして、この「時価」を算定しますので、あまりに低い金額を勝手につけて

法人成りしないようにしてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
実は僕も、最近、親の個人事業を法人成りしました。<br />
<br />
<br />
法人成りとは、会社を作って、個人事業を法人に移すことですが、この時の税務上の処理って結構ややこしいんです。<br />
<br />
法人成りするときには普通は、個人が所有していた資産や負債を引き継ぐのですが、この時の税金は、引き継いだ資産の種類に応じて違うのです。<br />
<br />
<br />
まず、引き継いだ資産のうち建物や土地、車や什器については「譲渡所得」になります。<br />
<br />
<br />
でも、卸売業や小売業なんかにある商品は、「事業所得」になるんです。<br />
<br />
<br />
賃貸不動産の場合は、通常、「商品」はないので、<br />
<br />
ほぼすべてが「譲渡所得」になりますね。<br />
<br />
<br />
そして注意しないといけないのは、その引継いだ金額が「適正な価額」かどうかです。<br />
<br />
その金額がもし時価の２分の１に満たないときは時価によって譲渡があったものとして計算されてしまいます。<br />
<br />
まあ、この「時価」というのも難しい問題ですが、こういう場合は、不動産鑑定士さんにお願いしたりして、この「時価」を算定しますので、あまりに低い金額を勝手につけて<br />
<br />
法人成りしないようにしてくださいね。</p>
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		<item>
		<title>否認されない管理料</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeikinjiten.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
所有不動産を同族会社が管理する場合の適正管理料はいくらかご存知ですか？

たとえば、

・会社代表者の母親の有する貸店舗については、又貸し方式にしている。

・マンション・貸しガレージ・貸地については、管理料方式で管理会社が管理している。

という具体例で考えてみます。

この事例からもわかるように、同族会社はいずれの方式も自由に採用できますから、両方式を区分して考える意味はなく、当局も両方式とも同じ基準で適否を判定しています。

これらの不動産からあがるすべての収入に、

「通常あるべき管理料率」

を乗じた金額が管理会社の受けるべき収益で、残りが貸主である個人の収益となります。

この場合の「通常あるべき管理料率」は、同族会社以外の第三者との間での管理料率によります。

過去の裁判例では、その率は、６～７％とされています。

実際、同族会社が更にプロの管理会社に管理を全面的に再委託している例などがあり、信託銀行などが行っている管理の実例でも６～７％の割合です。

この計算の根拠は、普通は１年間の賃料のうち１か月分を管理会社が取り、１１か月分の賃料は貸主が取るほか、貸主には、更新料や立退時の保証金（敷金）償却収入があるため、この程度の割合になっているんです。

この取扱いは、既に最高裁で判決により支持されており、確立した判例となっています。

ですから管理料７％程度であれば、確実に否認はされません。

さてポイントはこの率が“確実”に否認されない、という点ですが、どういう意味かわかりますか？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
所有不動産を同族会社が管理する場合の適正管理料はいくらかご存知ですか？<br />
<br />
たとえば、<br />
<br />
・会社代表者の母親の有する貸店舗については、又貸し方式にしている。<br />
<br />
・マンション・貸しガレージ・貸地については、管理料方式で管理会社が管理している。<br />
<br />
という具体例で考えてみます。<br />
<br />
この事例からもわかるように、同族会社はいずれの方式も自由に採用できますから、両方式を区分して考える意味はなく、当局も両方式とも同じ基準で適否を判定しています。<br />
<br />
これらの不動産からあがるすべての収入に、<br />
<br />
「通常あるべき管理料率」<br />
<br />
を乗じた金額が管理会社の受けるべき収益で、残りが貸主である個人の収益となります。<br />
<br />
この場合の「通常あるべき管理料率」は、同族会社以外の第三者との間での管理料率によります。<br />
<br />
過去の裁判例では、その率は、６～７％とされています。<br />
<br />
実際、同族会社が更にプロの管理会社に管理を全面的に再委託している例などがあり、信託銀行などが行っている管理の実例でも６～７％の割合です。<br />
<br />
この計算の根拠は、普通は１年間の賃料のうち１か月分を管理会社が取り、１１か月分の賃料は貸主が取るほか、貸主には、更新料や立退時の保証金（敷金）償却収入があるため、この程度の割合になっているんです。<br />
<br />
この取扱いは、既に最高裁で判決により支持されており、確立した判例となっています。<br />
<br />
ですから管理料７％程度であれば、確実に否認はされません。<br />
<br />
さてポイントはこの率が“確実”に否認されない、という点ですが、どういう意味かわかりますか？</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年間所得を84万円圧縮する方法</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeikinjiten.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
税理士にとっては当り前なのですが、意外と知られていない方法なのでご紹介します。

年間所得を最大８４万円圧縮でき、しかもその８４万円は定期預金のように積み立てられ、事業を辞めたときや、満６５歳になったときに退職金として受け取れる方法があるのです！

しかも受け取る収入は所得が１／２になる退職所得としてです！

こんないいことづくしの節税方法が本当にあるんですよ。

これは小規模企業共済といわれるもので、国がつくったいわば事業主の退職金制度です。

掛け金は月額１万円から７万円まで選らぶことができます。

そしてその掛け金は全額が所得控除されます。

しかも資金が必要なときには、掛け金の範囲内で貸付まで受けることができます。

ただし、従業員が２０名以下の個人事業主か会社役員のみしか入ることができません。

ただ問題が一つあります。

アパート経営をするサラリーマン大家さんの場合は、入ることができないことになっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
税理士にとっては当り前なのですが、意外と知られていない方法なのでご紹介します。<br />
<br />
年間所得を最大８４万円圧縮でき、しかもその８４万円は定期預金のように積み立てられ、事業を辞めたときや、満６５歳になったときに退職金として受け取れる方法があるのです！<br />
<br />
しかも受け取る収入は所得が１／２になる退職所得としてです！<br />
<br />
こんないいことづくしの節税方法が本当にあるんですよ。<br />
<br />
これは小規模企業共済といわれるもので、国がつくったいわば事業主の退職金制度です。<br />
<br />
掛け金は月額１万円から７万円まで選らぶことができます。<br />
<br />
そしてその掛け金は全額が所得控除されます。<br />
<br />
しかも資金が必要なときには、掛け金の範囲内で貸付まで受けることができます。<br />
<br />
ただし、従業員が２０名以下の個人事業主か会社役員のみしか入ることができません。<br />
<br />
ただ問題が一つあります。<br />
<br />
アパート経営をするサラリーマン大家さんの場合は、入ることができないことになっています。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年間所得を96万円圧縮する方法</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeikinjiten.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
年間所得８４万円をさらに超える９６万円を圧縮する方法です。

これも国が作っている制度で、取引先の倒産などによる連鎖倒産を防ぐための経営セーフティ共済で、倒産防止共済と呼ばれている制度です。

掛金は月額５千円～８万円まで５千円刻みで自由に選ぶことができます。

掛金は必要経費になるばかりでなく、４０ヵ月以上掛けて解約しても１００％返ってくるんです！

そしてもし取引先が倒産した場合、掛金の積立額の１０倍の範囲で最高3,200万円の貸付けを受けることができます！

ただしこの方法は法人か、もしくは個人で事業所得がある方しか必要経費になりません。

たとえば不動産所得と給与所得のみの方は必要経費として計上できないのです。

しかも資本金や従業員数など一定の条件があり、１年以上事業を行っていないと加入できません。

ですから、不動産所得と事業所得のある個人事業者にはもってこいの節税方法です。

ポイントとしては、掛金総額３２０万円までしか積み立てることができないので、毎月８万円づつ積み立てると、４０ヵ月しか積み立てることができません。

ですから個人の方で現在の税率が低い方は、掛ける時期を考える必要があるということですよ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
年間所得８４万円をさらに超える９６万円を圧縮する方法です。<br />
<br />
これも国が作っている制度で、取引先の倒産などによる連鎖倒産を防ぐための経営セーフティ共済で、倒産防止共済と呼ばれている制度です。<br />
<br />
掛金は月額５千円～８万円まで５千円刻みで自由に選ぶことができます。<br />
<br />
掛金は必要経費になるばかりでなく、４０ヵ月以上掛けて解約しても１００％返ってくるんです！<br />
<br />
そしてもし取引先が倒産した場合、掛金の積立額の１０倍の範囲で最高3,200万円の貸付けを受けることができます！<br />
<br />
ただしこの方法は法人か、もしくは個人で事業所得がある方しか必要経費になりません。<br />
<br />
たとえば不動産所得と給与所得のみの方は必要経費として計上できないのです。<br />
<br />
しかも資本金や従業員数など一定の条件があり、１年以上事業を行っていないと加入できません。<br />
<br />
ですから、不動産所得と事業所得のある個人事業者にはもってこいの節税方法です。<br />
<br />
ポイントとしては、掛金総額３２０万円までしか積み立てることができないので、毎月８万円づつ積み立てると、４０ヵ月しか積み立てることができません。<br />
<br />
ですから個人の方で現在の税率が低い方は、掛ける時期を考える必要があるということですよ。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済に入る方法</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeikinjiten.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
【質問】

節税の方法として小規模企業共済があると知りこれはと思っていたのですが、サラリーマンでは加入できないのでしょうか。


【回答】

小規模企業共済は会社の経営者や、個人事業の経営者が入ることのできるもので、いわば経営者の退職金制度です。


月額７万円まで掛けることができ、掛け金はすべて所得控除の対象になりますので、かなり節税ができます。

また事業をやめたときも、退職金としてもらいますので、かなりの節税効果があります。

しかしサラリーマン大家さんは加入することができません。

ただし不動産を保有するためや、管理するための法人をつくった場合は、

法人の役員として加入することができます。

加入したい方は、法人を作れるように規模を拡大してくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
【質問】<br />
<br />
節税の方法として小規模企業共済があると知りこれはと思っていたのですが、サラリーマンでは加入できないのでしょうか。<br />
<br />
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【回答】<br />
<br />
小規模企業共済は会社の経営者や、個人事業の経営者が入ることのできるもので、いわば経営者の退職金制度です。<br />
<br />
<br />
月額７万円まで掛けることができ、掛け金はすべて所得控除の対象になりますので、かなり節税ができます。<br />
<br />
また事業をやめたときも、退職金としてもらいますので、かなりの節税効果があります。<br />
<br />
しかしサラリーマン大家さんは加入することができません。<br />
<br />
ただし不動産を保有するためや、管理するための法人をつくった場合は、<br />
<br />
法人の役員として加入することができます。<br />
<br />
加入したい方は、法人を作れるように規模を拡大してくださいね。</p>
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