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	<title>不動産投資の節税・税金対策は不動産投資でお金を残す税金辞典 &#187; お給料</title>
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	<description>不動産投資の節税・税金対策は不動産投資でお金を残す税金辞典</description>
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		<title>年末調整って？</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 01:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanae</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
年末なると、給与明細の額が増えていて、

ちょっと得した気分になったことありませんか？


同僚に聞くと「年末調整分が入っていて・・・。」

とりあえず、年末になると何かの調整金としてお金が入ってくる。



では年末調整って何と何の調整なのでしょうか？？

答えは、所得税と所得税の調整です！

どういうことかと言いますと、

「源泉所得税」って聞いたことありますよね？

毎月お給料からひかれる、いわゆる源泉徴収ですね。


私たちは、毎月税金を前払いしているのです。

ですが、あの源泉所得税の金額は結構曖昧なんですね。

源泉徴収で考慮されている所得控除は、

社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除

・配偶者特別控除・扶養控除のみです。


ですから、「概算で前払いをした所得税額」と、

年末で決定した給与総額から算定した

「あるべき所得税額」との差額を年末に調整するのです。


お金が返ってくる理由、

それは「概算で前払いをした所得税額」の方が、

年末に計算した「あるべき所得税額」よりも多かったからです。


差が生じる理由は、扶養家族の変動、

生命保険料控除・社会保険料控除・住宅借入金控除

・小規模企業共済等掛金控除の発生、給与の増減などです。



さて、それでは、不動産を取得して、


奥さんに給料を支払っている場合、どうすればいいでしょうか。



社会保険料等控除後の給与等が8万8千円以上の場合、


毎月、奥さんの給与から所得税額を預かり、

翌月10日以内に税務署に支払わなくてはなりません。


年末になると、

改めて年間の給与から各種控除金額を差し引き、

「あるべき所得税」の金額を算定します。

そして、両者の差額を支払う又は還付

してもらう必要があります。

これを1月末までに行わなくてはなりません。


結構大変ですね。

しかし、お給料を払っている以上、

源泉徴収は義務ですし、

年末調整もやらなくてはなりません。

是非この機会に年末調整を勉強してみてください。


ちなみに、医療費控除は年末調整では考慮してくれないので、

自己負担額が10万円以上発生している方は、確定申告の時にお忘れなく！！


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
年末なると、給与明細の額が増えていて、<br />
<br />
ちょっと得した気分になったことありませんか？<br />
<br />
<br />
同僚に聞くと「年末調整分が入っていて・・・。」<br />
<br />
とりあえず、年末になると何かの調整金としてお金が入ってくる。<br />
<br />
<br />
<br />
では年末調整って何と何の調整なのでしょうか？？<br />
<br />
答えは、所得税と所得税の調整です！<br />
<br />
どういうことかと言いますと、<br />
<br />
「源泉所得税」って聞いたことありますよね？<br />
<br />
毎月お給料からひかれる、いわゆる源泉徴収ですね。<br />
<br />
<br />
私たちは、毎月税金を前払いしているのです。<br />
<br />
ですが、あの源泉所得税の金額は結構曖昧なんですね。<br />
<br />
源泉徴収で考慮されている所得控除は、<br />
<br />
社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除<br />
<br />
・配偶者特別控除・扶養控除のみです。<br />
<br />
<br />
ですから、「概算で前払いをした所得税額」と、<br />
<br />
年末で決定した給与総額から算定した<br />
<br />
「あるべき所得税額」との差額を年末に調整するのです。<br />
<br />
<br />
お金が返ってくる理由、<br />
<br />
それは「概算で前払いをした所得税額」の方が、<br />
<br />
年末に計算した「あるべき所得税額」よりも多かったからです。<br />
<br />
<br />
差が生じる理由は、扶養家族の変動、<br />
<br />
生命保険料控除・社会保険料控除・住宅借入金控除<br />
<br />
・小規模企業共済等掛金控除の発生、給与の増減などです。<br />
<br />
<br />
<br />
さて、それでは、不動産を取得して、<br />
<br />
<br />
奥さんに給料を支払っている場合、どうすればいいでしょうか。<br />
<br />
<br />
<br />
社会保険料等控除後の給与等が8万8千円以上の場合、<br />
<br />
<br />
毎月、奥さんの給与から所得税額を預かり、<br />
<br />
翌月10日以内に税務署に支払わなくてはなりません。<br />
<br />
<br />
年末になると、<br />
<br />
改めて年間の給与から各種控除金額を差し引き、<br />
<br />
「あるべき所得税」の金額を算定します。<br />
<br />
そして、両者の差額を支払う又は還付<br />
<br />
してもらう必要があります。<br />
<br />
これを1月末までに行わなくてはなりません。<br />
<br />
<br />
結構大変ですね。<br />
<br />
しかし、お給料を払っている以上、<br />
<br />
源泉徴収は義務ですし、<br />
<br />
年末調整もやらなくてはなりません。<br />
<br />
是非この機会に年末調整を勉強してみてください。<br />
<br />
<br />
ちなみに、医療費控除は年末調整では考慮してくれないので、<br />
<br />
自己負担額が10万円以上発生している方は、確定申告の時にお忘れなく！！<br />
<br />
</p>
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		<item>
		<title>奥さんに給料は​いくらまで払えるの？​？</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanae</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
奥さんに給料を払うこと、つまり旦那さんの所得を分散させることで、

節税が可能になりました。

では今回は、いくらまで払うことができるのかを見ていきたいと思います。

⇒前回「奥さんに給料は​払えるのか？」の記事はコチラ


奥さんに給料を払う場合、「3つの条件」があります。

1.確定申告者（旦那さん）と生計を一にしていること

2.その年の12月31日現在で15歳以上であること

3.その年を通じて6か月を超える期間、
　その確定申告者の事業にもっぱら従事していること

です。

専業主婦で一緒に暮らしていれば大丈夫です。

ちなみに学生は対象外ですので、学生のお子さんに

給料を払うことはできません。お気を付け下さい。




そして、次に「支払額の限度」ですが、旦那さんが白色申告者か青色申告者か

によって異なります。


白色申告者の場合：ア又はイのどちらか低い金額

　ア：配偶者なら86万円、それ以外なら50万円
　イ：お給料を払う前の不動産所得等の金額を専従者（奥さん等）に1を足した数で割った金額

青色申告者の場合：届出に記載した金額（但し「相当であると認められる金額」）


青色申告をしていた場合、能力に応じて払えるということです。

同様の業務を行っている他人のお給料と比べて、

異常に高くない程度であれば問題ありません。

例えば、お掃除のみで1,000万円！これはＮＧです！！



では、白色申告と青色申告でどちらが節税になるのでしょうか？

比較してみましょう。

(前提）
夫：給与所得500万円、給料支払前の不動産所得500万円
妻：給料０円
妻へ支払うお給料：200万円

(白色申告の場合)
　夫の税金
　　（500＋500-86)×43％-153=240万円

 妻の税金
　　  {200-78(給与所得控除)}×15%=18万円

 合計　240+18=258万円


(青色申告の場合)
　夫の税金
　　（500＋500-200)×33％-63=201万円

 妻の税金
　　  {200-78(給与所得控除)}×15%=18万円

 合計　201+18=219万円


青色申告と白色申告で39万円も異なってきます。

月額3万円です。これは家計の足しになります！！

青色申告の方が得ですね。


奥さんへの給料をさらに増やすと、さらに節税が可能となります。

もちろん、「相当であると認められる金額」の範囲ですが。


再度、前回と今回のおさらいです。

・お給料を奥さんに払った方が得！

・旦那さんは青色申告する方が得！

・ただし、奥さんに給料を払うには3つ条件がある！

・限度額は、旦那さんが青色申告の場合、「相当であると認められる金額」！


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
奥さんに給料を払うこと、つまり旦那さんの所得を分散させることで、<br />
<br />
節税が可能になりました。<br />
<br />
では今回は、いくらまで払うことができるのかを見ていきたいと思います。<br />
<br />
⇒<a href="http://tax.kanae-office.com/2011/10/post_321.html" target="blank">前回「奥さんに給料は​払えるのか？」の記事はコチラ</a><br />
<br />
<br />
奥さんに給料を払う場合、「3つの条件」があります。<br />
<br />
1.確定申告者（旦那さん）と生計を一にしていること<br />
<br />
2.その年の12月31日現在で15歳以上であること<br />
<br />
3.その年を通じて6か月を超える期間、<br />
　その確定申告者の事業にもっぱら従事していること<br />
<br />
です。<br />
<br />
専業主婦で一緒に暮らしていれば大丈夫です。<br />
<br />
ちなみに学生は対象外ですので、学生のお子さんに<br />
<br />
給料を払うことはできません。お気を付け下さい。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
そして、次に「支払額の限度」ですが、旦那さんが白色申告者か青色申告者か<br />
<br />
によって異なります。<br />
<br />
<br />
白色申告者の場合：ア又はイのどちらか低い金額<br />
<br />
　ア：配偶者なら86万円、それ以外なら50万円<br />
　イ：お給料を払う前の不動産所得等の金額を専従者（奥さん等）に1を足した数で割った金額<br />
<br />
青色申告者の場合：届出に記載した金額（但し「相当であると認められる金額」）<br />
<br />
<br />
青色申告をしていた場合、能力に応じて払えるということです。<br />
<br />
同様の業務を行っている他人のお給料と比べて、<br />
<br />
異常に高くない程度であれば問題ありません。<br />
<br />
例えば、お掃除のみで1,000万円！これはＮＧです！！<br />
<br />
<br />
<br />
では、白色申告と青色申告でどちらが節税になるのでしょうか？<br />
<br />
比較してみましょう。<br />
<br />
(前提）<br />
夫：給与所得500万円、給料支払前の不動産所得500万円<br />
妻：給料０円<br />
妻へ支払うお給料：200万円<br />
<br />
(白色申告の場合)<br />
　夫の税金<br />
　　（500＋500-86)×43％-153=240万円<br />
<br />
 妻の税金<br />
　　  {200-78(給与所得控除)}×15%=18万円<br />
<br />
 合計　240+18=258万円<br />
<br />
<br />
(青色申告の場合)<br />
　夫の税金<br />
　　（500＋500-200)×33％-63=201万円<br />
<br />
 妻の税金<br />
　　  {200-78(給与所得控除)}×15%=18万円<br />
<br />
 合計　201+18=219万円<br />
<br />
<br />
青色申告と白色申告で39万円も異なってきます。<br />
<br />
月額3万円です。これは家計の足しになります！！<br />
<br />
青色申告の方が得ですね。<br />
<br />
<br />
奥さんへの給料をさらに増やすと、さらに節税が可能となります。<br />
<br />
もちろん、「相当であると認められる金額」の範囲ですが。<br />
<br />
<br />
再度、<a href="http://tax.kanae-office.com/2011/10/post_321.html" target="blank">前回</a>と今回のおさらいです。<br />
<br />
・お給料を奥さんに払った方が得！<br />
<br />
・旦那さんは青色申告する方が得！<br />
<br />
・ただし、奥さんに給料を払うには3つ条件がある！<br />
<br />
・限度額は、旦那さんが青色申告の場合、「相当であると認められる金額」！<br />
<br />
</p>
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		<title>奥さんに給料は​払えるのか？</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanae</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeikinjiten.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
「給料」は難しい言葉でいうと「労働の対価」です。

つまり、何か手伝ってもらった場合にはそのお返しとして

お給料を払いますよということです。


サラリーマンで給与所得のみであった時には、

手伝ってもらうことはできませんので当然、

奥さんへお給料を払うことはもちろんできませんでした。



しかし、不動産を持つと「不動産経営」をしなくてはならないので

奥さんに手伝ってもらえば、お給料を払うことができます。


では、お給料を払うことができればどうなるのでしょうか。

お給料を払うということは

夫の所得をその分だけ低くすることができます。

もちろん、奥さんの所得には加算されます。



じゃあ何のメリットがあるの？と思いますが

所得税は累進課税制度。

所得が高ければ税率も高くなります。

夫の所得が奥さんより高い場合には、奥さんに給料を払うことで

節税になることになります。



では、簡単な例で見てみましょう。

（わかりやすくするために所得控除は考慮していません。）

夫：給与所得500万円、不動産所得500万円
妻：専業主婦のため所得０

＜奥さんへお給料を払わなかった場合の税金＞
夫　：(500+500)×43％-153=277
妻　：0円
合計：277万円

＜奥さんへお給料を200万円払った場合の税金＞
夫　：(500+300)×33%-63=201万円
妻　：給与200万円の場合の給与所得控除後の金額122万円
122万円×15%=18万円
合計：219万円

となり、結果的に58万円税金が安くなったことになります。

いい旅行ができます。

税率の差ってすごいですね。

※なお、上記の計算例は説明のために簡便化しています。
実際は所得控除など計算が人によって異なってきますので、
ご了承ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「給料」は難しい言葉でいうと「労働の対価」です。<br />
<br />
つまり、何か手伝ってもらった場合にはそのお返しとして<br />
<br />
お給料を払いますよということです。<br />
<br />
<br />
サラリーマンで給与所得のみであった時には、<br />
<br />
手伝ってもらうことはできませんので当然、<br />
<br />
奥さんへお給料を払うことはもちろんできませんでした。<br />
<br />
<br />
<br />
しかし、不動産を持つと「不動産経営」をしなくてはならないので<br />
<br />
奥さんに手伝ってもらえば、お給料を払うことができます。<br />
<br />
<br />
では、お給料を払うことができればどうなるのでしょうか。<br />
<br />
お給料を払うということは<br />
<br />
夫の所得をその分だけ低くすることができます。<br />
<br />
もちろん、奥さんの所得には加算されます。<br />
<br />
<br />
<br />
じゃあ何のメリットがあるの？と思いますが<br />
<br />
所得税は累進課税制度。<br />
<br />
所得が高ければ税率も高くなります。<br />
<br />
夫の所得が奥さんより高い場合には、奥さんに給料を払うことで<br />
<br />
節税になることになります。<br />
<br />
<br />
<br />
では、簡単な例で見てみましょう。<br />
<br />
（わかりやすくするために所得控除は考慮していません。）<br />
<br />
夫：給与所得500万円、不動産所得500万円<br />
妻：専業主婦のため所得０<br />
<br />
＜奥さんへお給料を払わなかった場合の税金＞<br />
夫　：(500+500)×43％-153=277<br />
妻　：0円<br />
合計：277万円<br />
<br />
＜奥さんへお給料を200万円払った場合の税金＞<br />
夫　：(500+300)×33%-63=201万円<br />
妻　：給与200万円の場合の給与所得控除後の金額122万円<br />
122万円×15%=18万円<br />
合計：219万円<br />
<br />
となり、結果的に58万円税金が安くなったことになります。<br />
<br />
いい旅行ができます。<br />
<br />
税率の差ってすごいですね。<br />
<br />
※なお、上記の計算例は説明のために簡便化しています。<br />
実際は所得控除など計算が人によって異なってきますので、<br />
ご了承ください。</p>
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		<title>奥さんに払う給与はいくらにする？</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
不動産所得者が奥さんや家族に払う給与は、労務の対価として相当なものに限りますが、それでは奥さんの給与が夫の不動産所得を上回ってしまったときはどうなるのでしょう？

奥さんの給与が、その労務の対価として相当かどうかは、色んな状況を総合して判断するんです。

１、奥さんが働いた期間、労務の性質やその提供の程度

２、規模が似ているものに働いている人がもらう給与の状況

３、不動産所得の規模やその収益の状況

普通は夫の不動産所得の方が奥さんの給与よりも多くなりますよね。

でも

（１）夫が老令、病弱などのため、夫に代わる重要な仕事を奥さんがしている場合

（２）夫の所得が、災害、貸倒れなどの偶然の損失によってすごく減少したり損失が生じた場合

などは、奥さんの給与の額が夫の不動産所得よりも多くなることがありうるものと考えます。

だから、奥さんの給与が、夫の所得を超えるような場合でも、その給与が奥さんの働きぶりなどからみて、相当なものであると認められるものであれば、全額必要経費にできるんです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
不動産所得者が奥さんや家族に払う給与は、労務の対価として相当なものに限りますが、それでは奥さんの給与が夫の不動産所得を上回ってしまったときはどうなるのでしょう？<br />
<br />
奥さんの給与が、その労務の対価として相当かどうかは、色んな状況を総合して判断するんです。<br />
<br />
１、奥さんが働いた期間、労務の性質やその提供の程度<br />
<br />
２、規模が似ているものに働いている人がもらう給与の状況<br />
<br />
３、不動産所得の規模やその収益の状況<br />
<br />
普通は夫の不動産所得の方が奥さんの給与よりも多くなりますよね。<br />
<br />
でも<br />
<br />
（１）夫が老令、病弱などのため、夫に代わる重要な仕事を奥さんがしている場合<br />
<br />
（２）夫の所得が、災害、貸倒れなどの偶然の損失によってすごく減少したり損失が生じた場合<br />
<br />
などは、奥さんの給与の額が夫の不動産所得よりも多くなることがありうるものと考えます。<br />
<br />
だから、奥さんの給与が、夫の所得を超えるような場合でも、その給与が奥さんの働きぶりなどからみて、相当なものであると認められるものであれば、全額必要経費にできるんです。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>物件を共有している家族へ給料は払えるのか？</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
夫が２棟の物件を奥さんと共有で持っている場合、奥さんや子供に給料を払うことができるのでしょうか？

共有の割合は夫７割、妻３割で、物件の内容は２棟とも６室づつで合計１２室とします。

まず事業的規模をクリアしているかどうかですが、事業的規模の判定は、原則按分する前の実際の室数で判断しますのでこの場合、夫も奥さんも事業的規模に当たると判断できます。

そして奥さんに給料を払えるのかどうかですが、奥さんもこの場合は事業をしているものとされますので

夫の事業に専ら従事できないことになります。

だから夫から給料をもらうことはできません。

でも、子供が実際に事業に従事していれば、もちろん子供にどちらかからお給料を払うことはできるんです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
夫が２棟の物件を奥さんと共有で持っている場合、奥さんや子供に給料を払うことができるのでしょうか？<br />
<br />
共有の割合は夫７割、妻３割で、物件の内容は２棟とも６室づつで合計１２室とします。<br />
<br />
まず事業的規模をクリアしているかどうかですが、事業的規模の判定は、原則按分する前の実際の室数で判断しますのでこの場合、夫も奥さんも事業的規模に当たると判断できます。<br />
<br />
そして奥さんに給料を払えるのかどうかですが、奥さんもこの場合は事業をしているものとされますので<br />
<br />
夫の事業に専ら従事できないことになります。<br />
<br />
だから夫から給料をもらうことはできません。<br />
<br />
でも、子供が実際に事業に従事していれば、もちろん子供にどちらかからお給料を払うことはできるんです。</p>
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		<item>
		<title>だんなが奥さんの扶養に？</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
だんなさんが事業的規模の物件を持っていて、
奥さんを青色事業専従者としてお給料を払っていたとします。

でも物件の入居者の一部は以前から滞納があって、
今年、その賃料をとれないことが確定しました。

だから今年、貸倒損失という損を計上したのです。

するとだんなさんの所得は青色申告特別控除の６５万円を差し引くと３５万円になってしまいました。

このだんなさんは他に所得はありません。

一方、奥さんは青色事業専従者としてお給料を適正額の年間２４０万円もらっています。

さてだんなさんは奥さんの扶養親族となれるでしょうか？

このケース、だんなさんは奥さんの扶養親族となることができるのです。

お給料をもらっている人を扶養するということは一見、矛盾しているようにも思えます。

でも貸倒とか災害などで所得が減った場合はこのようなことが認めれらます。

反対に、毎年だんなさんの所得が奥さんよりも少ないということは基本的には認められません。

突発的に損失が発生した場合に備えて、頭のスミで覚えておいてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
だんなさんが事業的規模の物件を持っていて、<br />
奥さんを青色事業専従者としてお給料を払っていたとします。<br />
<br />
でも物件の入居者の一部は以前から滞納があって、<br />
今年、その賃料をとれないことが確定しました。<br />
<br />
だから今年、貸倒損失という損を計上したのです。<br />
<br />
するとだんなさんの所得は青色申告特別控除の６５万円を差し引くと３５万円になってしまいました。<br />
<br />
このだんなさんは他に所得はありません。<br />
<br />
一方、奥さんは青色事業専従者としてお給料を適正額の年間２４０万円もらっています。<br />
<br />
さてだんなさんは奥さんの扶養親族となれるでしょうか？<br />
<br />
このケース、だんなさんは奥さんの扶養親族となることができるのです。<br />
<br />
お給料をもらっている人を扶養するということは一見、矛盾しているようにも思えます。<br />
<br />
でも貸倒とか災害などで所得が減った場合はこのようなことが認めれらます。<br />
<br />
反対に、毎年だんなさんの所得が奥さんよりも少ないということは基本的には認められません。<br />
<br />
突発的に損失が発生した場合に備えて、頭のスミで覚えておいてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ボーナスはOK！退職金はNG</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
今日はボーナスはもらえるけど、退職金はもらえない話です。

と言って何のことを言っているのか理解できる方はかなりの勉強家。

不動産を持っていて、その保有不動産が全体で「事業的規模」であれば身内に給料を払うことができます。

身内というのは例えばあなたが既婚男性であれば奥さんとか、子供さんです。

と、いうことは基本的には身内に給料を出すことはできません。

でもちゃんと税務署に届け出れば払うことができます。

それでは給料は払えるけど、ボーナスは払えるのか？

身内に払うボーナスも届出書に記載する欄があり、その記載した金額の範囲内なら払うことができるんです。

それでは退職金はどうでしょう？

賞与が払えるなら、退職金も払えるような気がしますよね。

でも退職金はNGなんです。

払ってもいいですよ。

でも払っても不動産所得の必要経費にはなりません。

それから給料や賞与が必要経費になると言っても、あまりに世間相場からかけ離れた高額な金額を払うことはできません。

ちゃんと事業規模や業務の内容、払う人の能力によって相当の金額でなければいけませんよ。

身内に給料を出すことができれば、所得が分散されて節税につながります。

はじめて不動産の購入を検討している方は、「事業的規模」の物件を購入できるように頑張ってください。

非常に重要なポイントですので。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今日はボーナスはもらえるけど、退職金はもらえない話です。<br />
<br />
と言って何のことを言っているのか理解できる方はかなりの勉強家。<br />
<br />
不動産を持っていて、その保有不動産が全体で「事業的規模」であれば身内に給料を払うことができます。<br />
<br />
身内というのは例えばあなたが既婚男性であれば奥さんとか、子供さんです。<br />
<br />
と、いうことは基本的には身内に給料を出すことはできません。<br />
<br />
でもちゃんと税務署に届け出れば払うことができます。<br />
<br />
それでは給料は払えるけど、ボーナスは払えるのか？<br />
<br />
身内に払うボーナスも届出書に記載する欄があり、その記載した金額の範囲内なら払うことができるんです。<br />
<br />
それでは退職金はどうでしょう？<br />
<br />
賞与が払えるなら、退職金も払えるような気がしますよね。<br />
<br />
でも退職金はNGなんです。<br />
<br />
払ってもいいですよ。<br />
<br />
でも払っても不動産所得の必要経費にはなりません。<br />
<br />
それから給料や賞与が必要経費になると言っても、あまりに世間相場からかけ離れた高額な金額を払うことはできません。<br />
<br />
ちゃんと事業規模や業務の内容、払う人の能力によって相当の金額でなければいけませんよ。<br />
<br />
身内に給料を出すことができれば、所得が分散されて節税につながります。<br />
<br />
はじめて不動産の購入を検討している方は、「事業的規模」の物件を購入できるように頑張ってください。<br />
<br />
非常に重要なポイントですので。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>奥さんに給与を払うと・・・</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
個人で事業的規模の不動産を所有している人は、奥さんや子供にお給料を払うことができます。

お給料を払えば、所得が分散されて節税につながります。

でも、気をつけないといけないことがあります。

年末になると、サラリーマンもすること・・・。

わかりますか？


そうです。

年末調整です。

年末調整とは、簡単にいうと会社があなたに代わって、申告をしてくれる制度です。

年末に緑色の紙を会社に提出しますよね。

あれです！

会社はあなたから預かった緑色の紙をもとに、所得を計算して、源泉税を取りすぎている場合は、還してくれます。


でもあなたが不動産所得から奥さんに給料を払っている場合は、あなたが会社となって、奥さんの年末調整をしなければいけません。

税理士さんに任せている場合は心配いりませんが、もし税理士さんに任せていない場合は、ちゃんと忘れないようにしないといけません。


そして来年の１月３１日までには、「法定調書」という書類を税務署に提出する必要があります。

この法定調書は、あなたが前年に、事業専従者や従業員、税理士さんなどに対して、年間いくら支払ったのかを報告する書類です。


面倒くさいかもしれませんが、不動産投資　＝　経営者ですので、しっかりと提出してくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
個人で事業的規模の不動産を所有している人は、奥さんや子供にお給料を払うことができます。<br />
<br />
お給料を払えば、所得が分散されて節税につながります。<br />
<br />
でも、気をつけないといけないことがあります。<br />
<br />
年末になると、サラリーマンもすること・・・。<br />
<br />
わかりますか？<br />
<br />
<br />
そうです。<br />
<br />
年末調整です。<br />
<br />
年末調整とは、簡単にいうと会社があなたに代わって、申告をしてくれる制度です。<br />
<br />
年末に緑色の紙を会社に提出しますよね。<br />
<br />
あれです！<br />
<br />
会社はあなたから預かった緑色の紙をもとに、所得を計算して、源泉税を取りすぎている場合は、還してくれます。<br />
<br />
<br />
でもあなたが不動産所得から奥さんに給料を払っている場合は、あなたが会社となって、奥さんの年末調整をしなければいけません。<br />
<br />
税理士さんに任せている場合は心配いりませんが、もし税理士さんに任せていない場合は、ちゃんと忘れないようにしないといけません。<br />
<br />
<br />
そして来年の１月３１日までには、「法定調書」という書類を税務署に提出する必要があります。<br />
<br />
この法定調書は、あなたが前年に、事業専従者や従業員、税理士さんなどに対して、年間いくら支払ったのかを報告する書類です。<br />
<br />
<br />
面倒くさいかもしれませんが、不動産投資　＝　経営者ですので、しっかりと提出してくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>甲と乙で全然違う？</title>
		<link>http://www.zeikinjiten.com/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%82%92%e8%b3%a2%e3%81%8f%e7%af%80%e7%a8%8e/%e7%94%b2%e3%81%a8%e4%b9%99%e3%81%a7%e5%85%a8%e7%84%b6%e9%81%95%e3%81%86%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
何のことだと思いますか？

経理部の方ならすぐにわかるかもしれませんね。


これは源泉所得税のことです。

源泉所得税とは皆さんの給料から、毎月会社が勝手に引いている税金のことです。

給与明細を見れば載っていますね。

これはいわゆる「税金の前払い」です。

「あなたの給与は○○円だから、年間の所得税はたぶんこれくらいになるでしょう。だから月○○円の税金を先にもらいますね。」

ということです。


実はこの源泉所得税には「甲覧・乙覧」と種類があって引く金額が変わります。


「甲覧」は皆さんが「扶養控除申告書」を出している会社が引く金額です。

そうです。年末に書いたあの書類です。

この「甲覧」は子供の人数などによっても金額が変わります。

一つの会社だけに勤めていれば、この「甲覧」が適用されます。


一方「乙覧」

これは「扶養控除申告書」を出していない、いわゆる掛け持ちして勤めている会社が引く金額で「甲覧」よりも高額になります。


例えば専業主婦と子供１人の男性の給与が月５０万円ならば、

甲覧　源泉税　 22,950円

乙覧　源泉税　133,600円

です。

ね！全然金額が違うでしょ！！


そして年末調整が終わって、いくつかの会社から源泉徴収票をもらった場合には注意が必要です。


それは乙覧で引かれている金額は、もしかしたら“多目に引かれ過ぎている”可能性があるからです。

この多目に引かれ過ぎている税金を取り戻すためには、確定申告が必要なのです！！


複数の会社に勤めている方は、絶対忘れないようにしてくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
何のことだと思いますか？<br />
<br />
経理部の方ならすぐにわかるかもしれませんね。<br />
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これは源泉所得税のことです。<br />
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源泉所得税とは皆さんの給料から、毎月会社が勝手に引いている税金のことです。<br />
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給与明細を見れば載っていますね。<br />
<br />
これはいわゆる「税金の前払い」です。<br />
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「あなたの給与は○○円だから、年間の所得税はたぶんこれくらいになるでしょう。だから月○○円の税金を先にもらいますね。」<br />
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ということです。<br />
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実はこの源泉所得税には「甲覧・乙覧」と種類があって引く金額が変わります。<br />
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「甲覧」は皆さんが「扶養控除申告書」を出している会社が引く金額です。<br />
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そうです。年末に書いたあの書類です。<br />
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この「甲覧」は子供の人数などによっても金額が変わります。<br />
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一つの会社だけに勤めていれば、この「甲覧」が適用されます。<br />
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一方「乙覧」<br />
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これは「扶養控除申告書」を出していない、いわゆる掛け持ちして勤めている会社が引く金額で「甲覧」よりも高額になります。<br />
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例えば専業主婦と子供１人の男性の給与が月５０万円ならば、<br />
<br />
甲覧　源泉税　 22,950円<br />
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乙覧　源泉税　133,600円<br />
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です。<br />
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ね！全然金額が違うでしょ！！<br />
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そして年末調整が終わって、いくつかの会社から源泉徴収票をもらった場合には注意が必要です。<br />
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それは乙覧で引かれている金額は、もしかしたら“多目に引かれ過ぎている”可能性があるからです。<br />
<br />
この多目に引かれ過ぎている税金を取り戻すためには、確定申告が必要なのです！！<br />
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複数の会社に勤めている方は、絶対忘れないようにしてくださいね。</p>
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		<title>給料を変えられない！？</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お給料]]></category>
		<category><![CDATA[所得税・法人税を賢く節税]]></category>

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		<description><![CDATA[
法人化を検討している方にお伝えしたいことです。

不動産所得が増えてくると、検討したいのが法人の設立です。

もし個人の所得税率が50%に達しているような方であれば、法人の税率は最高で約40%ですので、その税率の差が節税となります。

でも、ここで気をつけなければいけないことがあります。

それは役員報酬の金額は原則途中で変えられないということです。

法人を設立すれば、法人から給料をもらうことになります。

これを「役員報酬」といいます。

以前からこの「役員報酬」についてはかなり厳しいのですが、数年前の改正で、さらに厳しくなりました。

この役員報酬を増減させることができれば、法人の所得はいくらでも調整できますよね。

だからこの利益調整を防ぐために、厳しくなっているのです。

役員報酬を変えられるのは基本的に年に１回だけ！！

それは期首から３カ月以内です。

ですから法人を設立する場合は、しっかりと計画を立てて役員報酬を決める必要がありますので注意してくださいね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
法人化を検討している方にお伝えしたいことです。<br />
<br />
不動産所得が増えてくると、検討したいのが法人の設立です。<br />
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もし個人の所得税率が50%に達しているような方であれば、法人の税率は最高で約40%ですので、その税率の差が節税となります。<br />
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でも、ここで気をつけなければいけないことがあります。<br />
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それは役員報酬の金額は原則途中で変えられないということです。<br />
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法人を設立すれば、法人から給料をもらうことになります。<br />
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これを「役員報酬」といいます。<br />
<br />
以前からこの「役員報酬」についてはかなり厳しいのですが、数年前の改正で、さらに厳しくなりました。<br />
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この役員報酬を増減させることができれば、法人の所得はいくらでも調整できますよね。<br />
<br />
だからこの利益調整を防ぐために、厳しくなっているのです。<br />
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役員報酬を変えられるのは基本的に年に１回だけ！！<br />
<br />
それは期首から３カ月以内です。<br />
<br />
ですから法人を設立する場合は、しっかりと計画を立てて役員報酬を決める必要がありますので注意してくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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