税制改正を賢く活用

平成25年税制改正大綱 その4(収入印紙)

平成25年1月下旬に発表された税制改正大綱を

不動産投資に的を絞って、掻い摘んで解説します。

交際費の処理・所得税率・住宅ローン減税が変わるという点についてお伝えいたしました。

今回は収入印紙についてお伝えします。

売上の領収書や有価証券の受取書の文書には

収入印紙を貼る必要があります。


しかし、3万円未満の文書に対しては

収入印紙は不要でした。


これを「非課税枠」と呼びますが、

この枠が5万円に拡充です。

H26年4月1日から適用予定です。

また、H26年4月1日以降

不動産の売買契約書に対する

収入印紙が軽減されます。

例えば、契約金額と印紙税は以下の通りです。

1千万円~5千万円   1万5千円⇒1万円
5千万円~1億円    4万5千円⇒3万円
1億円~5億円       8万円⇒6万円

1万5千円や4万5千円や8万円というのも、

もともとは

2万円、6万円、10万円という税額から

特例で軽減されている数字だったので

さらにお安くなったということですね。

ただし、金銭消費貸借契約書に対する収入印紙は変わらず

以下の通りですのでご注意くださいね。

1千万円~5千万円  2万円
5千万円~1億円   6万円
1億円~5億円   10万円

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