税制改正を賢く活用
不動産投資家のための税制改正大綱08
税制改正大綱から、不動産投資家に必要な部分を一つご紹介します。
不動産の売買をすると必ず発生するもの。
それは登録免許税です。
実はこの登録免許税は土地の所有権移転の場合、固定資産税評価額の0.2%がかかります。
固定資産税評価額が1億の土地なら20万円ですから結構大きいですね。
でも平成21年3月31日までは半分の0.1%と軽減されていました。
しかしこの軽減は、
平成21年4月1日から平成22年3月31日までは0.13%
平成22年4月1日から平成23年3月31日までは0.15%
とだんだん引き上げられる予定だったのです。
でも昨今の不動産の不景気を考慮してか、軽減税率が続けられることになりそうです。
その税率は、
平成21年4月1日から平成23年3月31日までは0.1%
平成23年4月1日から平成24年3月31日までは0.13%
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは0.15%
と2年づつ引き伸ばされたんです。
これは不動産投資家にとっては朗報ですね。
金融情勢は厳しいですが、購入できる立場の方は、早めの取得が節税になりますので覚えておいてくださいね。
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