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トップ > 税制改正を賢く活用 > 不動産投資家のための税制改正大綱08

税制改正を賢く活用

不動産投資家のための税制改正大綱08

税制改正大綱から、不動産投資家に必要な部分を一つご紹介します。


不動産の売買をすると必ず発生するもの。

それは登録免許税です。

実はこの登録免許税は土地の所有権移転の場合、固定資産税評価額の0.2%がかかります。

固定資産税評価額が1億の土地なら20万円ですから結構大きいですね。

でも平成21年3月31日までは半分の0.1%と軽減されていました。

しかしこの軽減は、

平成21年4月1日から平成22年3月31日までは0.13%

平成22年4月1日から平成23年3月31日までは0.15%

とだんだん引き上げられる予定だったのです。

でも昨今の不動産の不景気を考慮してか、軽減税率が続けられることになりそうです。

その税率は、

平成21年4月1日から平成23年3月31日までは0.1%

平成23年4月1日から平成24年3月31日までは0.13%

平成24年4月1日から平成25年3月31日までは0.15%

と2年づつ引き伸ばされたんです。

これは不動産投資家にとっては朗報ですね。

金融情勢は厳しいですが、購入できる立場の方は、早めの取得が節税になりますので覚えておいてくださいね。

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