所得税・法人税を賢く節税
青色申告
青色申告は意味がない?
これは「帳簿をつけることが意味がないのでは?」
という質問に対するものではありません。
ある意味、青色申告の特典が受けられないときがあるのです。
それは特にサラリーマンが物件取得をしたときの年の申告です。
物件取得の年というのは、経費が多く計上できるので、不動産所得がマイナスになる場合が多いのです。
そうなると「青色申告特別控除」を受けることができません。
「青色申告特別控除」は不動産所得がプラスの場合にだけ使うことができるからです。
そしてもう一つ!
青色申告の場合には、赤字を翌年に繰り越せるというメリットがあります。
でもサラリーマンの場合は、給与所得 + 不動産所得がマイナスの場合に、赤字を繰り越せるので、不動産所得がマイナスでも給与所得がそのマイナスをカバーすればこの特典も使えないことになります。
でも一定以上の家族への給与や、30万円未満の少額減価償却資産など使えるものもありますので、やっぱり青色申告はしておいたほうがいいですよ。
「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー
【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」
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