• 所得税・法人税
  • 消費税
  • 住民税
  • 税制改正
  • 会計処理
  • 融資の話
  • 税理士
  • 税務調査
  • コラム
トップ > 所得税・法人税を賢く節税, 青色申告 > 青色申告は意味がない?

所得税・法人税を賢く節税

青色申告

青色申告は意味がない?

これは「帳簿をつけることが意味がないのでは?」

という質問に対するものではありません。


ある意味、青色申告の特典が受けられないときがあるのです。

それは特にサラリーマンが物件取得をしたときの年の申告です。


物件取得の年というのは、経費が多く計上できるので、不動産所得がマイナスになる場合が多いのです。

そうなると「青色申告特別控除」を受けることができません。

「青色申告特別控除」は不動産所得がプラスの場合にだけ使うことができるからです。

そしてもう一つ!

青色申告の場合には、赤字を翌年に繰り越せるというメリットがあります。

でもサラリーマンの場合は、給与所得 + 不動産所得がマイナスの場合に、赤字を繰り越せるので、不動産所得がマイナスでも給与所得がそのマイナスをカバーすればこの特典も使えないことになります。


でも一定以上の家族への給与や、30万円未満の少額減価償却資産など使えるものもありますので、やっぱり青色申告はしておいたほうがいいですよ。

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」

ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。

メールアドレス
お名前(姓)
お名前(名)