所得税・法人税を賢く節税

通勤費で節税ができるかも 2

サラリーマンは経費を計上することができない!
と、思われがちですが、場合によっては計上することも可能です。
と以前に税金計算の仕組をご説明いたしました。
今回はその説明を前提に、話を進めたいと思います。
給与所得=給与収入-給与所得控除
でしたね。
給与所得控除は「サラリーマンの概算経費」です。
この概算経費の1/2を「特定支出」が超えていれば節税できます。
(平成24年分は 概算経費<特定支出 です。
×1/2は有りませんのでご注意ください。)
さて、ここで特定支出とは、以下のうち、
自己負担部分又は、会社負担で給与とされているもの。
1.通勤費
(経済的かつ合理的なもの)
2.転居費
(新居への移動の際の運賃・運送費のうち、通常かかるもの)
(壁の塗り替えや畳替えなどの費用は含まない)
3.研修費
(職務遂行に直接必要な技術又は知識の習得にかかるもの)
4.資格取得費
(資格がその職務遂行に直接必要なもの。未払は含まない。)
(法科大学院はOKだが、会計大学院は×)
5.帰宅旅費
(通常要するもの、1月4回往復まで)
6.勤務必要経費
(専門書・専門紙、電子bookも含む。制服代も含む。交際費等)
いずれも、給与支払者の証明などが必要ですのでご留意ください。
そして、これらが給与所得控除(概算経費)の1/2を超えている場合
どのくらい、節税になるかですが、
「特定支出-給与所得控除」×税率
だけ、節税になります。
是非ご検討くださいね。

サラリーマンは経費を計上することができない!

と、思われがちですが、場合によっては計上することも可能です。

と以前に税金計算の仕組をご説明いたしました。

今回はその説明を前提に、話を進めたいと思います。

給与所得=給与収入-給与所得控除

でしたね。

給与所得控除は「サラリーマンの概算経費」です。

この概算経費の1/2を「特定支出」が超えていれば節税できます。

(平成24年分は 概算経費<特定支出 です。

×1/2は有りませんのでご注意ください。)

さて、ここで特定支出とは、以下のうち、

自己負担部分又は、会社負担で給与とされているもの。

1.通勤費

(経済的かつ合理的なもの)

2.転居費

(新居への移動の際の運賃・運送費のうち、通常かかるもの)

(壁の塗り替えや畳替えなどの費用は含まない)

3.研修費

(職務遂行に直接必要な技術又は知識の習得にかかるもの)

4.資格取得費

(資格がその職務遂行に直接必要なもの。未払は含まない。)

(法科大学院はOKだが、会計大学院は×)

5.帰宅旅費

(通常要するもの、1月4回往復まで)

6.勤務必要経費

(専門書・専門紙、電子bookも含む。制服代も含む。交際費等)

いずれも、給与支払者の証明などが必要ですのでご留意ください。

そして、これらが給与所得控除(概算経費)の1/2を超えている場合

どのくらい、節税になるかですが、

「特定支出-給与所得控除」×税率

だけ、節税になります。

是非ご検討くださいね。

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