所得税・法人税を賢く節税
必要経費・減価償却費
空室がある場合の減価償却
今日は減価償却の話題です。
区分所有でも、1棟ものでも、空室が発生する場合がありますね。
では空室が発生し続けた場合、その部屋の減価償却はできるのでしょうか?
また年の途中で空室になった場合は、減価償却は月分で按分しないといけないのでしょうか?
減価償却費は、現に業務の用に供している物件について計上できるものです。
ですから、業務を開始していない場合や、業務を開始している場合であっても業務の用に供されていない物件については、減価償却をすることはできません。
でも、現実に稼働していない物件については、いつでも業務の用に供することができるようにメンテナンスがされていて募集告知をしている場合には、減価償却を行うことができるのです。
だから、空室があつたとしても、それがいつでも貸し付けることができる状態なら減価償却費を計上することができるのです。
覚えておいてくださいね。
「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー
【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」
ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。























