• 所得税・法人税
  • 消費税
  • 住民税
  • 税制改正
  • 会計処理
  • 融資の話
  • 税理士
  • 税務調査
  • コラム
トップ > お給料, 所得税・法人税を賢く節税 > 甲と乙で全然違う?

所得税・法人税を賢く節税

お給料

甲と乙で全然違う?

何のことだと思いますか?

経理部の方ならすぐにわかるかもしれませんね。


これは源泉所得税のことです。

源泉所得税とは皆さんの給料から、毎月会社が勝手に引いている税金のことです。

給与明細を見れば載っていますね。

これはいわゆる「税金の前払い」です。

「あなたの給与は○○円だから、年間の所得税はたぶんこれくらいになるでしょう。だから月○○円の税金を先にもらいますね。」

ということです。


実はこの源泉所得税には「甲覧・乙覧」と種類があって引く金額が変わります。


「甲覧」は皆さんが「扶養控除申告書」を出している会社が引く金額です。

そうです。年末に書いたあの書類です。

この「甲覧」は子供の人数などによっても金額が変わります。

一つの会社だけに勤めていれば、この「甲覧」が適用されます。


一方「乙覧」

これは「扶養控除申告書」を出していない、いわゆる掛け持ちして勤めている会社が引く金額で「甲覧」よりも高額になります。


例えば専業主婦と子供1人の男性の給与が月50万円ならば、

甲覧 源泉税  22,950円

乙覧 源泉税 133,600円

です。

ね!全然金額が違うでしょ!!


そして年末調整が終わって、いくつかの会社から源泉徴収票をもらった場合には注意が必要です。


それは乙覧で引かれている金額は、もしかしたら“多目に引かれ過ぎている”可能性があるからです。

この多目に引かれ過ぎている税金を取り戻すためには、確定申告が必要なのです!!


複数の会社に勤めている方は、絶対忘れないようにしてくださいね。

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」

ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。

メールアドレス
お名前(姓)
お名前(名)