• 所得税・法人税
  • 消費税
  • 住民税
  • 税制改正
  • 会計処理
  • 融資の話
  • 税理士
  • 税務調査
  • コラム
トップ > 所得税・法人税を賢く節税, 物件購入前 > 物件を購入する前に払ったものは?

所得税・法人税を賢く節税

物件購入前

物件を購入する前に払ったものは?

僕のところにきた質問で、物件を購入する前の方は是非覚えておいてほしいことをご紹介します。

【質問】

私は昨年6月に一棟目の不動産を購入しました。

これから初めての確定申告です。

私はできるだけ勉強&研究しようと思い、物件を購入する前にも、セミナーや教材にお金を掛けていますし、遠方の物件を見に行くために、かなり交通費を使いました。

この方ような場合、収入が入るまでの支出は、経費に入れることができるのでしょうか?


【回答】
物件を買って収入が入るまでの支出は、基本的には経費にはなりません。

経費とはならずに「開業費」という繰延資産というものになります。

「開業費」の要件としては、

(1)業務に関して支出する費用で、かつ、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶこと

(2)資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用でないこと

(3)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
 
この3つの要件を満たせば、開業費にできます。

そして原則として、5年間で均等額を取り崩して経費となっていきます。

「原則として」というのは、商法上5年間均等償却とされていて税法上はいつでも、いくらでも取り崩してかまわないのです。

ですから購入時などの諸経費がかかる初年度は取り崩さずに置いておいて利益がでそうな年に全額を取り崩しても構わないのです。

この開業費をうまく使うことができれば、税金もある程度コントロールすることができますね。

そのためにはしっかりと使った金額は、領収書などを取っておき、整理しておくことです。

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」

ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。

メールアドレス
お名前(姓)
お名前(名)