所得税・法人税を賢く節税
法人化
「法人化のデメリット」の最後です。
前回は法人化のデメリット
1、接待交際費の一部が損金にならない
2、給料が変えられない
3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない
のうち2の「給料が変えられない」でした。
今日は3つ目の「利益が出すぎると、ある控除が受けられない」です。
法人を設立すると、あなたはその法人から
「役員報酬」という名のお給料をもらうことになります。
そしてこの役員報酬はお給料ですから、普通のサラリーマンと同じように、「給与所得控除」という控除が受けられます。
これはいわゆる「サラリーマンの経費」と呼ばれているものです。
例えば年収が600万円の方は、174万円の給与所得控除が控除されます。
ですから給与所得は、600万円 - 174万円
=426万円となるのです。
でもこの給与所得控除、法人の利益が出すぎると、控除してもらえなくなるのです。
条件は色々とあるのですが、一つの基準は、会社の利益+社長の役員報酬=1,600万円超が3年間続くとヤバイ。
とざっくり覚えておいてください。
そして給与所得控除が受けられないと、法人化の意味が半減してしいます。
このように法人化にはデメリットもあるので、よく比較検討して節税してくださいね。
「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー
【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」
ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。





























