• 所得税・法人税
  • 消費税
  • 住民税
  • 税制改正
  • 会計処理
  • 融資の話
  • 税理士
  • 税務調査
  • コラム
トップ > 所得税・法人税を賢く節税, 法人化 > 法人化のデメリット1

所得税・法人税を賢く節税

法人化

法人化のデメリット1

個人事業から法人にした場合のデメリットについてお伝えします。

デメリットとして代表的なものは3つ。

1、接待交際費の一部が損金にならない

2、給料が変えられない

3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない


まずは「1、接待交際費の一部が損金にならない」について。

接待交際費とは、簡単にいうと得意先や仕入先などに対してする接待、供応、慰安、贈答のために支出するものです。

例えば、大家さんが仲介会社の担当さんに、客付けを頑張ってもらうために、食事を奢った、というような支出です。


この支出が個人ならば、接待交際費として全額が必要経費となります。

でもこの支出が法人ならば、接待交際費の一部が損金になりません。

「損金」という言葉の違いがありますが、個人でいうところの「必要経費」と考えてください。


法人の場合、資本金1億超なら、接待交際費の全額が損金になりません。

資本金1億円以下のうち、400万円以下の支出は接待交際費の10%が損金になりません。

400万円超の支出は接待交際費の全額が損金になりません。


不動産投資家がつくる法人は、資本金1億円以下が普通だと思いますので、先ほどの例で、2万円の支出をしたとしたら、2万円×10%=2千円が損金とはならないのです。


個人と法人ではこんな違いがありますので、覚えておいてくださいね。

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー

【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」

ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。

メールアドレス
お名前(姓)
お名前(名)