所得税・法人税を賢く節税
法人化
個人事業から法人にした場合のデメリットについてお伝えします。
デメリットとして代表的なものは3つ。
1、接待交際費の一部が損金にならない
2、給料が変えられない
3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない
まずは「1、接待交際費の一部が損金にならない」について。
接待交際費とは、簡単にいうと得意先や仕入先などに対してする接待、供応、慰安、贈答のために支出するものです。
例えば、大家さんが仲介会社の担当さんに、客付けを頑張ってもらうために、食事を奢った、というような支出です。
この支出が個人ならば、接待交際費として全額が必要経費となります。
でもこの支出が法人ならば、接待交際費の一部が損金になりません。
「損金」という言葉の違いがありますが、個人でいうところの「必要経費」と考えてください。
法人の場合、資本金1億超なら、接待交際費の全額が損金になりません。
資本金1億円以下のうち、400万円以下の支出は接待交際費の10%が損金になりません。
400万円超の支出は接待交際費の全額が損金になりません。
不動産投資家がつくる法人は、資本金1億円以下が普通だと思いますので、先ほどの例で、2万円の支出をしたとしたら、2万円×10%=2千円が損金とはならないのです。
個人と法人ではこんな違いがありますので、覚えておいてくださいね。
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