所得税・法人税を賢く節税

概算の必要経費は認められるのか?

確定申告時期になると、たまにこんな質問があります。

「必要経費の『その他』科目に概算で○○万円という経費は認められますか?」

青色申告をしていると「損益計算書」という書類で利益を計算します。

白色申告だと「収支計算書」という名称になります。

どちらも、経費の最後の欄に「その他」という科目があって、
数字を入れられるようになっています。

特に白色申告で、帳簿を付けなくてもいいと思っている方は、
ちゃんと経費を集計していないケースもあって、
概算で経費を入れたがる傾向があります。

でも、これは認められません!

経費として認められるのは、支払った事実があって、
その金額をしっかりと集計している場合だけだからです。

税務署から見ても、「その他経費 10万円」などと書いてあったら
「ホンマかい??」と疑って見られてもおかしくありません。

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