所得税・法人税を賢く節税

所得控除2

前回に続き、「所得控除」を
ざっくり説明していきます。
■「寄付金控除」
国、地方公共団体や一定の独立行政法人などへ
寄付を行った場合には
寄付金額から2千円を引いた金額を
所得から引いてくれます。
注意点は、一定の団体への寄付じゃないといけないので
寄付する前に必ず調べておいてください。
あと、総所得金額等の40%相当額まで
という縛りもあるので、税金を払っていない人は
要注意です。
■「障害者控除」
一人について27万円
(特別障害者に該当する場合は40万円)
の控除が受けられます。
障害者控除の対象となるのは
限定列挙されていますので
国税庁のHPなどで
必ず調べておいてくださいね。
■「寡婦控除(寡夫控除)」
12月31日時点で、
寡夫は(1)~(3)すべて
寡婦は(1)と(2)又は(2)と(3)
を満たした場合
27万円の控除が受けられます。
(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 夫(妻)と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと
又は夫(妻)の生死が明らかでない一定の人であること。
(3) 生計を一にする子がいること。
なお、寡婦の場合は(1)~(3)すべてを満たすと
「特定寡婦」というものになり、35万円の控除が受けられます。
前回から2回にわたって「所得控除」の簡単な説明をしました。
あ、こんな控除し忘れていた!
という方がいれば、是非この機会にいろいろ調べてみてくださいね。

前回に続き、「所得控除」を

ざっくり説明していきます。

■「寄付金控除」
国、地方公共団体や一定の独立行政法人などへ

寄付を行った場合には

寄付金額から2千円を引いた金額を

所得から引いてくれます。

注意点は、一定の団体への寄付じゃないといけないので

寄付する前に必ず調べておいてください。

あと、総所得金額等の40%相当額まで

という縛りもあるので、税金を払っていない人は

要注意です。

■「障害者控除」
一人について27万円

(特別障害者に該当する場合は40万円)

の控除が受けられます。

障害者控除の対象となるのは

限定列挙されていますので

国税庁のHPなどで

必ず調べておいてくださいね。

■「寡婦控除(寡夫控除)」
12月31日時点で、

寡夫は(1)~(3)すべて

寡婦は(1)と(2)又は(2)と(3)

を満たした場合

27万円の控除が受けられます。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 夫(妻)と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと

又は夫(妻)の生死が明らかでない一定の人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。

なお、寡婦の場合は(1)~(3)すべてを満たすと

「特定寡婦」というものになり、35万円の控除が受けられます。

前回から2回にわたって「所得控除」の簡単な説明をしました。

あ、こんな控除し忘れていた!

という方がいれば、是非この機会にいろいろ調べてみてくださいね。

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