所得税・法人税を賢く節税

太​陽光発電に関する税金

 

太陽光発電、国も補助金を出すなどして

国を挙げて推進しています。

その一環で、税制面でも優遇措置がなされています。

優遇措置の内容ですが

一定の要件を満たせば

・即時償却

・特別償却

・税額控除

の3つの優遇措置を選ぶことができます。

即時償却とは、その名の通り、

購入して使用した段階で取得価額の全額を

即時に減価償却として計上できるという内容。

今年はかなり利益が出るし、

もう物件の減価償却費もあまり計上できないという方であれば

メリットを享受できるでしょう。

次に特別償却。

これは「即時償却」とまではいきませんが、

購入して使用すると、取得価額の30%を

1年で特別償却として計上できるという内容。

即時償却をやると利益がマイナスになってしまうが、

30%ならマイナスにならないという方であれば

メリットを享受できるでしょう。

さて、この二つ、金額の大小があるにせよ

やっていることは、法人税・所得税等の「繰延べ」です。

つまり、通常の減価償却でも即時償却でも特別償却でも

長い目で見れば、最終的に経費として計上できる金額は同額です。

それをどのタイミングで経費としていくかの違いです。

従って、即時償却は1年目は経費が増えて利益が圧縮されますが

2年目以降は減価償却費がなくなり、利益が出やすくなります。

ですので、目先の税金だけで判断するのは賢明ではないかもしれません。

「なんだ、そうなのか。じゃあ、あまりメリットはないんだな」

と思われてしまうかもしれませんが、

使いようによってはとてもメリットがあります。

例えば、法人で今期に物件を売却し

利益が1,000万円以上出そうという時。

法人は所得が800万円に達すると税率が高くなります。

この場合、800万円から1000万円の200万円部分に対して

税率が約38%かかっています。

なので、即時償却や特別償却を利用して

この所得を下げられれば、

1年目の節税額は 償却額×38% となります。

もちろん、2年目以降は利益が出ますが

それでも2年目以降の所得が800万円以下でおさまるのであれば、

800万円以下の所得に対する税率は約25%なので

トータルで考えると

200万円×(38%-25%)=26万円

の節税につながります。

こんな使い方ならありかもしれません。

まとめると、今期の利益が突発的な要因によるもので

翌期以降は利益がそれほど出ないという場合には

即時償却や特別償却は節税としてとても有効でしょう。

 

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