所得税・法人税を賢く節税
物件購入前
物件を選ぶときに同じ年間1千万円の家賃収入がある物件で、
1、1ルーム 14室
2、3LDK 8室
のマンションを選ばなければいけないとしたら、どちらが節税効果が高いでしょう。
所得税法上、不動産賃貸業ではその業が“事業的規模”かどうかで扱いがかなり変わってきます。
そしてこの事業的規模の判定は、次のような基準で決まります。
1、独立家屋の貸付が5棟以上
2、アパート、マンションなどの貸間10室以上
これがいわゆる5棟10室基準で、この基準を満たしていれば事業的規模とみなされます。
それでは少し脱線して青空駐車場を貸し付けている場合はどうでしょう?
これが税法にも通達にも明文化されていませんが、一般的には50台以上の駐車場の貸付があれば事業的規模とみなされます。
マンション1室が駐車場5台という計算をしています。
ただ、地域差やその他様々な要因が絡んでくると、この基準では判定できないこともあります。
それでは“事業的規模”とみなされれると、どのようなメリットがあるのでしょう?
具体的にいうと、
1、青色申告でかつ複式簿記で帳簿をつければ、青色申告特別控除が65万円受けられる(事業的規模でなければ10万円)
2、奥さんなどの専従者給与が必要経費になる(その代わり配偶者控除38万円は受けられません)
があります。
逆にデメリットは個人事業税5%が事業的規模になるとかかってきます。
でも全体的に見ると、事業的規模のほうが節税効果は高いでしょう。
先にあげた2物件、どちらの方が節税効果が高いのかはもうお分かりですね。
「不動産投資家のための青色申告」メールセミナー
【配信内容】
1日目 「なぜ青色申告というのか?」
2日目 「青色申告は何をしないといけないのか?」
3日目 「青色申告をするにはどうすればいいのか?」
4日目 「青色申告のメリット1」
5日目 「65万円コースのもう一つの条件」
6日目 「青色申告のメリット2」
7日目 「青色申告で経費にできる範囲」
ご登録いただいた方はメルマガ「確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術」にも代理登録させていただきます。
解除はいつでも可能です。





























