住民税を賢く節税

建物の取​り壊しは年明けがベタ​ー!

固定資産税は、

毎年1月1日に固定資産を所有している者にかかる

市区町村の税金です。
通常は、課税標準額×1.4%の税率が掛かりますが、

住宅が建っている土地なら、床面積の10倍を限度に

住宅1戸につき200平方メートルまでの敷地部分について、

1/6(200平方メートルを超える部分は1/3)に軽減してくれます。
それでは、あなたの持っている土地の上に、

古い建物が建っていて、

それを取り壊して新築を建てる場合、

12月に古い建物を取り壊してしまって、

1月1日は更地になっていたらどうなると思いますか?
この場合、原則としては軽減措置はなくなってしまいます!
ただし、市区町村によっては、

既存の住宅を建て替えて

住宅を新築する土地で

一定の要件を満たす場合は、

「住宅建て替え中の土地」として、

住宅が完成するまでに

通常必要と認められる期間については、

住宅用地の特例を継続適用する市区町村もあります。
例えば東京23区の場合は、

次の要件のすべてに該当すればOKです。

・その土地が前年の1月1日現在、住宅用地だった。

・住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一。

・建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一。

・住宅の新築工事に着手している。or 建築確認を受けている。
市区町村で取り扱いが違う場合もあるので、

心配な方は、古い建物の取り壊しは、

年明けにする方が無難です。

あなたが建物の取り壊しを考えているなら、

覚えておいてくださいね。

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