住民税を賢く節税

会社の設立日で節税する方法とは?

法人を設立する際、登記申請書、定款、個人の印鑑証明書等を
登記所へ持っていき、登記申請を行います。

この「登記申請日」が「会社の設立日」となります。

ただ会社の設立日の違いによって、若干ですが支払う税金が異なってきます。

法人の支払う税金には「住民税の均等割り」というものがあります。

この均等割りは、会社の所得(利益のようなもの)ではなく『規模』によって支払う税金です。

つまり、赤字であっても支払わなくてはならないのです。

この均等割り、一年目は月割計算するんですね。

例えば、事業年度が4月1日から3月31日の法人の場合

6月1日設立ですと、10ヵ月分(6月1日から3月31日まで)

7月1日設立ですと、9ヵ月分(7月1日から3月31日まで)

を支払うことになります。

ここまでは、よく知られていること。

では、6月2日設立であれば??

この場合は、9ヵ月分になります!!

設立日を1日遅らせるだけで、わずかながらですが節税になります。

ちなみに、均等割りは年間で最小規模の会社で7万円。

節税額は7万円×1/12=約5,800円です。

キリがいいの1日スタートにする会社は多いですが、
少しでも節約したい人は覚えておいて下さいね。

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