会計処理でお金を残す

確定申告のときにできる節税技

物件を購入すると原則、確定申告をしなければいけません。

でも、物件を購入した年は、登録免許税などの
初期経費が色々と掛かるので、
不動産所得がマイナスになることが多いです。

不動産所得がマイナスになると、
お給料などの他のプラスの所得と合算ができて、節税になります。

これを、損益通算といいます。

しかし、融資を受けて物件を購入している場合は、
年間に払った利息のうち、土地に対応する部分は、
損益通算ができないことになっています。

これを「土地等を取得するために要した負債利子の額」といいます。

例えば、1億円の物件をフルローンで購入し、
年間利息は300万円、土地、建物の割合は3:7だったとします。

そすうると、90万円が損益通算できません。

300万円×30%=90万円

したがって、この金額が多いほど、
マイナスできる金額が少なくなるので、
税金は多くなってしまいます。

ただ、この負債利子の額、フルローンでない場合は、
ちょっとした裏技があります。

この裏技を遣えば、払った利息を
全額、損益通算することができる可能性もあります。

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