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会計処理でお金を残す

まだもらってないのに・・・

不動産投資家にとって、嫌なことランキングの上位に入るもの・・・。


それは、「家賃滞納」ですよね。


今は保証会社もありますが、保証会社も倒産する時代ですので、安心はしていられません。


僕の物件でも購入した当初は、ちゃんと期日に家賃を払ってくれない入居者がいました。

その時にしっかりと対応したので、今ではほとんど家賃滞納はありませんが。


そしてここからが問題!

税金の世界には「家賃滞納」というものがありません・・・。


どういうことかと言いますと、例えば1月分家賃は通常12月末日までに払ってもらうのですが、これが滞納されても、12月末で「収益」は計上しなければいけないんです。

まだもらってない家賃も、収益として計上しなければいけないということなんです。

ここで「おかしい」と気づいた方もいらっしゃるでしょう。

「1月分家賃なら、1月で計上すればいいのでは?」

という質問が出ると思いますが、税法の世界では、「家賃収入は原則として契約書の支払期日で収益を計上する。」

となっていますので、当月分、前月末支払いの契約だと、さっきのようになるわけです。

これから確定申告の季節です。

集計する時に間違わないようにしてくださいね。

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