コラム

物件購入年の固定資産税は経費にならない?

あなたが、昨年物件を購入している場合、
購入時に固定資産税の精算をしていると思います。
これ、固定資産税と名が付いていますが、
実は物件価格の上乗せになります。
なぜなら、固定資産税は、
あくまで1月1日に物件を所有している人にかかる税金で、
精算しているのは、慣習でやっているだけで、
税法上は固定資産税を払っていることには、
ならないからなんです。
それでは、もし購入する時に、
売主さんから固定資産税の払込書をもらって
その後、あなたが
固定資産税を払っている場合は
どうなるのでしょうか?
ここでも、あくまで1月1日基準が採用されます。
ですので、昨年の1月1日時点で、
あなたが物件の所有者でない場合は、
あなたが払うべき固定資産税ではなく、
売主さんが払うべきものなので、
物件価格の上乗せになると考えます。
物件価格の上乗せになるということは、
払った固定資産税の金額を、
土地と建物に分けて、
取得価額に入れなければいけません。
とても紛らわしくて、間違えやすい部分なので、
間違えないように処理してくださいね。

あなたが、昨年物件を購入している場合、

購入時に固定資産税の精算をしていると思います。

これ、固定資産税と名が付いていますが、

実は物件価格の上乗せになります。

なぜなら、固定資産税は、

あくまで1月1日に物件を所有している人にかかる税金で、

精算しているのは、慣習でやっているだけで、

税法上は固定資産税を払っていることには、

ならないからなんです。

それでは、もし購入する時に、

売主さんから固定資産税の払込書をもらって

その後、あなたが

固定資産税を払っている場合は

どうなるのでしょうか?

ここでも、あくまで1月1日基準が採用されます。

ですので、昨年の1月1日時点で、

あなたが物件の所有者でない場合は、

あなたが払うべき固定資産税ではなく、

売主さんが払うべきものなので、

物件価格の上乗せになると考えます。

物件価格の上乗せになるということは、

払った固定資産税の金額を、

土地と建物に分けて、

取得価額に入れなければいけません。

とても紛らわしくて、間違えやすい部分なので、

間違えないように処理してくださいね。

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